こんにちは、犬の動物取扱業申請代行センターの伊東です。
動物取扱業とはなんのか?の概要をあなたにお伝えします。
動物取扱業とは何ですか?
横浜市健康福祉局のサイトによると
業として動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は登録が必要です。
さらに
営利目的の有無により第一種と第二種に分かれます。
種類はどんなものがありますか?
第一種、第二種あわせて、販売、譲渡し、保管、貸出、訓練、展示、その他の7種類があります。
業種 | 内容 | 第一種 | 第二種 |
販売 | 動物の小売及び卸売やそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取り次ぎや代理も含まれる) | ○ | × |
譲渡し | 非営利で譲渡活動等を行う業 | × | ○ |
保管 | 顧客の動物を預かる業 | ○ | ○ |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖等の目的で貸出す業 | ○ | ○ |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ○ | ○ |
展示 | 動物を見せる業(ふれあい等を含む) | ○ | ○ |
その他 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと(競りあっせん業)
有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと(譲受飼養業) |
○ | × |
登録までの流れ
提出先
各区の福祉保健センター生活衛生課になります。
必要書類
(1) 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)
業種ごとに正副1通ずつ必要です。
※「販売」「貸出」は、第一種動物取扱業実施の方法(様式第1別記)も必要です。
※「販売」で犬猫を取扱う場合は犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)も必要です。
(2) 登記事項証明書(法人の場合)、運転免許証・住民票など(個人の場合)
(3) 申請者、動物取扱責任者及び法人の役員が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(別紙1)
(4) 役員の氏名及び住所(法人の場合)
(5) 動物取扱責任者の顔写真(縦3cm×横2.5cm)1枚
(6) 動物取扱責任者の資格要件を満たす書類(資格証明書、実務経験証明書(参考様式)等)
(7) 事業所付近の見取り図
(8) 飼養施設の平面図(飼養施設を設置する者に限る)
必要な人材
事業所ごとに常勤、専属の動物取扱責任者が1名以上必要です。横浜市が開催する動物取扱責任者研修を年1回以上受講することが義務づけられています。
動物取扱責任者になるには、実務経験、指定の学校を卒業、資格を取得するの3つの方法がありあます。
報告の届出
犬猫等販売業者は当該年度(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間)が終了後、60日以内に届出が必要です。
所有したワンちゃんの数、販売した数、死亡した数を報告します。
今回は概要のみさらっとお伝えしました。
ここの細かい情報はまた随時更新していきます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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