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訓練所の開業まで

こんにちは、犬の動物取扱業申請代行センターの伊東です。

今回は訓練所の開業について、何が必要になるでしょうか?

訓練士になって、訓練所での修行期間もすんで、そろそろ独立しようかとお考えのあなた!

あなただけに何が必要かこっそりお伝えします。

必要なものは?

大きく場所、人員(あなた)、許可、資金です。

それぞれ見ていきましょう。

場所

訓練所としてグラウンド、犬舎を備えるのであれば、場所を確保しなければいけません。

許可をとる際にその場所がOKか確認する必要があります。

土地には用途が割り振られており、訓練所としてオープンできない場所があります。

こちらから、あなたのお店予定地の用途地域を確認することが出来ます。

用途地域の確認はコチラ

そしてどの用途地域だとOK,NGというのを問合せ先に聞きます。

問合せ先:横浜市建築局建築指導課指導担当    電話 045-671-4531

最終的には行政が決めるのですが、経験上
第一種低層住居専用地域→まずダメです。
第二種低層住居専用地域→ダメな可能性が高いです。

最初から土地建物まで借りる(買う)のは・・・というあなたには、出張専門というやり方もあります。

お客様のご自宅や近くの公園などで実施するという方法です。

 

設備

犬舎を備え、お預かりされるのであれば、ワンちゃんが休めるスペース、エサを作る場所、排泄物を処理する場所、などなど後述する許可を取る際に必要な設備を準備する必要があります。

人員

他には人員として動物取扱責任者が必要になります。もしあなたがジャパンケネルクラブか警察犬協会の訓練士であれば動物取扱責任者になることができますので、人の要件は問題ありません。あなたが訓練士では無い場合は訓練所に勤務していた実務経験か、資格を取得すれは動物取扱責任者となることができます。(※横浜市の場合なので、他の地方自治体は確認が必要です。)

実務経験は動物取扱業実務経験証明書を前の職場に提出し、記載してもらいます。

資格はジャパンケネルクラブの愛犬飼育管理士が1日で講義試験とも終わるのでお勧めです。

当たり前ですが、雇用されるのであれば、人件費が掛かります。最初はあなたお一人でやられようでしたら、かかりません。

許可

訓練所を開設するときには第一種動物取扱業が必要になります。

この中で、必要な業種としては訓練のみでしたら「訓練」です。

ここでいう訓練とは服従訓練のみではなく、家庭犬としてのしつけ教室や、アジリティ教室を行う際も同様です。

そしてお客様のワンちゃんをお預かりされるのであれば「保管」も必要になります。

申請料金は1業種あたり、横浜市ですと15,000円になります。訓練と保管で30,000円の申請料金が必要になります。

ジャパンケネルクラブ若しくは警察犬協会の訓練士であれば訓練と保管とも申請できます。

 

資金

お金を貯めてからスタートするのが一番だと思いますが、創業するのでしたら創業時にしか使えない創業融資があります。

日本政策金融公庫や横浜市であれば横浜市信用保証協会や神奈川県信用保証協会のものが使えます。

金利も低めの設定だったり、中には無担保無保証で融資を受けられる制度もあります。

詳細はこの辺です。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html

ご興味がありましたら、遠慮なくご質問下さい。

まとめ

いかがでしょうか?こんな感じで訓練所の開業へと進んでいきます。

わからないことがございましたら、初回無料ですのでぜひお問合せ下さい。

※有料になるタイミングはこちらからきっちりお伝えしますので、後で請求書みてびっくりなんてことは当事務所はありません。

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