こんにちは、犬の動物取扱業申請代行センターの伊東です。
ワンちゃん関連でお仕事をしようとお考えのあなた。
あなたのお店、事業所に飼養施設はありますか?
もし、飼養施設がある場合には動物取扱業の申請時に追加で提出する書類があります。
飼養施設とは?
今回は飼養施設についてです。
あなたのオープンするお店、訓練所に飼養施設と呼ばれるものがある場合、動物取扱業の申請をする際に平面図を提出する必要があります。
横浜市によると、平面図に記載するべきものは次の通りです。
イ)ケージ等
ロ)照明設備
ハ)給水設備
ニ)排水設備
ホ)洗浄設備
ヘ)消毒設備
ト)汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ)動物の死体の一時保管場所
リ)餌の保管施設
ヌ)清掃設備
ル)空調設備
ヲ)遮光等の設備
ワ)訓練場
カ)温度計
これだけあります。
飼養施設がある人は?
具体的には飼養施設とはペットショップの展示ブース、犬舎にケージ、トリミングテーブルなどなど、お店を構える業種はほとんど必要になります。
飼養施設がないのは、出張訓練専門の訓練士さん、お散歩代行業の方などになります。
どんな図面が必要?
図面としては建築士さんが描くような詳細なものである必要はありませんが、ケージに数が分かるようにする等隠れたルールが存在します。当センターでは提携の建築士に作成を依頼します。料金は含まれておりますので、ご安心下さい。
あとから飼養施設を作った場合
これはあなたが新規開業時に飼養施設がある場合だけではなく、開業後に飼養施設を設置した場合にも提出する必要があります。
そのときには、飼養施設設置届出書と共に平面図を提出します。
まとめ
先に飼養施設を作った場合も、後から作った場合にもいずれの場合も施設の平面図を提出する必要があります。もしあながお忙しくで作成する時間が無かったり、良く分からないから誰かに丸投げしたいという場合、ぜひ当センターにご相談下さい。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事へのコメントはありません。